Question:一般建設業の許可をもっていますが、特定建設業に変更する場合の手続を教えて下さい。
Answer:一般建設業許可は、発注者から直接請け負う建設工事1件のうち、下請けへ出す発注総額が500万円以上(建築一式の場合には1500万円以上)となる場合に必要となりますが、特定建設業については、当該額が4500万円以上(建築一式の場合には7000万円以上)となる場合に、特定建設業の許可が必要となります。特定建設業許可は、このように工事規模が大きくなることで、連鎖倒産等の危険も大きくなり、下請けの保護や工事の安全性確保の要請が一層増します。そのため特定建設業許可をとろうとする元請業者には、財産的要件や専任技術者要件といった許可基準は、一般建設業許可のそれよりも厳しい基準が課されています。
例えば、資本金については、一般建設業許可では500万円という基準(資本金でなくても預金残高でも可)がありましたが、特定建設業では4000万円という資本金基準などが設けられています。また、専任技術者についても、原則10年の実務経験と共に、指導監督的な経験が必要となっています。
すでに一般建設業をもっている法人が、これを特定建設業に変更する場合には、イメージとして一般から特定への格上げのための「変更申請」という感じがすると思います。ですが、実際の申請手続では、「般・特新規」と呼ばれ、「変更申請」ではなく「新規申請」の一種ということになります。そのため「変更申請だから手続が簡単
そう」だと思われがちですが、新規申請に近い程度の書類を必要とします。また要件も厳しいため、状況によっては通常の新規よりも、手続が大変でかつ審査も厳しくなる可能性があるという点は、ご理解下さい。
具体的な手続までは、記載できませんので、詳細を知りたい場合には、お気軽にご連絡下さい。