自分で遺言書を作成する場合の注意点(Q&A)
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自分で遺言書を作成する場合の注意点(Q&A)

Question:自分で遺言書を作成する場合の注意点を教えて下さい。
Answer:自分で遺言書を作成する場合、自筆証書遺言というケースになります。自筆証書遺言については、方式が定められており、これに基づかなければ遺言書が無効とされてしまいます。自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自書(手書き)し、これに押印しなければなりません。
 内容としての注意点は、遺留分権利者の遺留分を侵害するような遺言でないかどうか、侵害する場合にはそれで本当に構わないか、作成者より相続人が先に亡くなる事態が想定されるか、など多くの注意点があります。全ての注意点を挙げることはできませんし、作成者によっても注意点は変わってきますので、作成でお困りの際には、お気軽にご相談下さい。