当事務所への一般的なご質問を集めました。こちらのページ又は本ホームページに記載のないご質問は、「お問い合わせ」より、お電話又はメールにて直接ご連絡下さい。
当事務所の業務についてのご質問を集めました。こちらのページ又は本ホームページに記載のないご質問は、「お問い合わせ」より、お電話又はメールにて直接ご連絡下さい。
Question:遺言書が見つかったらどうすればいいでしょうか。
Answer:遺言書が発見された場合、すぐに開封してはいけません。多くの場合、遺言書は公正証書遺言か、自筆証書遺言の2種類です。公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されるため、偽造変造の恐れはありませんが、自筆証書遺言の場合には、開封して内容を改ざんされる恐れがあるので、勝手に開封すると過料を課される場合があります。自筆証書遺言の場合、家庭裁判所において「検認」という手続が必要となり、この手続にしたがって開封しなければなりません(但し、自筆証書遺言であっても遺言書保管制度を利用している場合には検認は不要)。
遺言書が見つかった場合には、慌てて開封してしまわないように気を付けましょう。