行政書士の業務(Q&A)
当事務所の業務についてのご質問を集めました。こちらのページ又は本ホームページに記載のないご質問は、「お問い合わせ」より、お電話又はメールにて直接ご連絡下さい。

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行政書士の業務(Q&A)

Question:行政書士とはどのような業務を扱うのですか。
Answer:行政書士は、行政書士法第1条の2により、「官公署に提出する書類」、「その他権利義務」又は「事実証明に関する書類」を作成することが主な業務となります。またこのような書類作成における相談業務もまた行政書士の業務となります(同法第1条の3第1項4号)。

 

官公署に提出書類      : 許可・免許・認可などの申請書類、補助金の申請書類など
その他権利義務に関する書類 : 各種契約書、合意書、遺産分割協議書、遺言書、定款、議事録など
事実証明に関する書類    : 名簿、各種報告書、図面類など

 

行政書士の業務は、非常に業務分野が広いのですが、他の法律で規制されている書類作成などはできません。
弁護士や司法書士、税理士など他にも士業と呼ばれる職業は存在し、紛争性のあるものは弁護士でない行えませんし、登記は司法書士、税務申告は税理士など、士業ごとに役割が違います。
逆に言えば、相続の場面では、登記や相続税申告など、他の士業がお互い連携しながら業務を行うこともあります。当事務所でも、紛争性のあるものは弁護士に、登記は司法書士、税務は税理士、社会保険は社会保険労務士などと、他士業と連携しながら取り組んでいます。
士業は、ライバル関係とも受け取られがちですが、協力し合っている面もありますので、どんな問題でも困った時には、一度ご相談下さい。